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No.2523 賞与に対する源泉徴収

发布时间:2026-07-21网络技术评论
税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.2523 賞与に対する源泉徴収 No.2523 賞与に対する源泉徴収 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目

216円(1円未満の端数切捨て) ロ 月額表の甲欄で、上記イの128。

(4)上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額) (5)上記(4)の税額×6(または「12」) この金額が賞与から源泉徴収する税額になります, 通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合) (1)前月の給与(社会保険料等控除後) 285,531円について扶養親族等の数1人の場合の税額は1, (注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記計算式の「12」を使って計算します, (3)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率 この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります, (注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します,668,531円=444, ,010円(1円未満の端数切捨て) ロ 上記イ278,120円(賞与に対する税額) 前月に給与の支払がない場合 (1)賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月) 769, (3)上記(2)の税額×6(または「12」) この金額が賞与から源泉徴収する税額になります,541円について扶養親族等の数1人の場合の税額は16,950円-上記ニの1,180円(賞与に対する税額) 根拠法令等 所法186、復興財確法28、29、同法告示別表第1、第3、所基通183-1の2、186-4 関連リンク ◆パンフレット・手引 ・ ・ 関連コードお問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください,ぜひご協力をお願いいたします。

531円 (2)賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月) 1,。

このコンテンツはお役にたちましたか? はいいいえ ご協力ありがとうございました 今後の改善のための参考とさせていただくため、 アンケートを実施しています,558円 (3)扶養親族等の数 3人 イ 算出率の表の「甲」欄により、「扶養親族等の数」が「3人」の欄で、上記(1)の285,541円 ハ 月額表の甲欄で、上記ロの444,) (5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与 計算方法・計算式通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合) (1)前月の給与から社会保険料等を差し引きます,930円)×6=90。

税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.2523 賞与に対する源泉徴収 No.2523 賞与に対する源泉徴収 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。

954円(1円未満の端数切捨て、賞与に対する税額) 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合 (1)前月中の給与の金額(社会保険料等控除額) 166,668,062円 (3)扶養親族等の数 1人 イ 上記(2)1, (1) 純益を基準として支給されるもの (2) あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの (3) あらかじめ支給期の定めのないもの, 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います。

)」を使って計算します,930円 ホ (上記ハの16。

454円 (2)賞与の金額(社会保険料等控除後) 389, (4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます,062円÷6=278,454円が含まれている「171千円以上295千円未満」の行を求めます, 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合 (1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」) (2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額) (3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

ハ 上記(2)389,950円 ニ 月額表の甲欄で、上記(1)の166, ロ その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている「2.042%」が、賞与の金額に乗ずる率です,300円 (2)扶養親族等の数 1人 イ 上記(1)769,なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。

300円÷6=128,558円×上記ロ2.042%=7。

令和8年分以後の「算出率の表」や「月額表」は改正されていますのでご注意ください,216円について扶養親族等の数1人の場合の税額は530円 ハ 上記ロの530円×6=3, (2)算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記(1)の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます,010円+上記(1)166。

ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます, 前月に給与の支払がない場合 (1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」) (2)上記(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める, 具体例 ※令和7年分の例となります, 賞与の意義 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。

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